配合肥料の生産規制の見直しなど、肥料取締法が一部改正。

肥料の品質確保を進め、農業者のニーズに柔軟に対応した肥料生産が進むよう一部を改正。あわせて法律名を「肥料の品質の確保等に関する法律」に改正。

改正法案は、
(1)肥料の原料管理制度の導入
(2)肥料の配合に関する規制の見直し
(3)肥料の表示基準の整備
の3点が骨子。
(1)では肥料に使える原料範囲の規格を設定し、肥料の生産業者及び輸入業者に原料帳簿の備え付けを義務付け、さらに原料の虚偽宣伝を禁止。
(2)では化学肥料など普通肥料と堆肥など特殊肥料を配合した肥料や、肥料と土壌改良資材を配合した肥料を届け出で生産できる制度を新設。また、登録済みの肥料同士に配合や、造粒など一定の加工を行った肥料が届け出で生産できることにした。
(3)では肥料の成分量などの品質表示に加え、効果の現れる時期など肥料の品質や効果に関する表示について基準を定め、必要に応じて指示・公表・命令ができるとしている。
また、産業副産物の有効利用のため、細分化された規格を統合・簡素化し成分濃度の規格の引き下げや、様々な微量要素の組み合わせやその表示ができるよう規格を緩和するなど、公定規格を見直した。

参考リンク:農林水産省