農地取得申請時に、国籍を報告する義務を追加。
農地法施行規則を改正し、農地を新たに取得する個人や法人に対し、国籍の報告を義務付ける省令案が出された。
全国の特区で企業による農地取得が可能になることに合わせて、外国籍の個人や法人による農地取得の実態把握に乗り出す。
新規で農地取得する際の許可申請書に、国籍を記載する欄を追加。法人の場合は、設立にあたりどの国の法律に準拠したか、議決権・出資で5%以上を占める主要株主・出資者の名前と国籍の記載も求める。
農地台帳にも国籍に関する情報を記録するが、プライバシーに配慮するため、農地中間管理機構(農地バンク)や市町村への情報提供の際には国籍部分は外す。また、ネット上でも非公表とする。
農水省の調査では、2022年中に国内に居住していない外国人ならびに外国法人での農地取得は0件。また、2017年〜2022年の累計では6社/67.6ha。
日本に居住している外国人と思われる者による農地取得は102人/142ha。外国人が議決権を有する法人/役員となっている法人による農地取得は12社/12ha。
参考リンク:農地制度(農林水産省)