「みどり投資促進税制」対象の農業機械を年内にも認定へ。

みどりの食料システム戦略の要となる「みどりの食料システム法」を前提とした支援措置「みどり投資促進税制」の対象となる農業機械が、早ければ年内にも認定を受ける予定。

「みどり投資促進税制」は、環境負荷低減に取組む生産者、広域的に生産資材の供給を行う事業者が、農業機械や設備を整備する場合に、機械は32%、建物は16%の特別償却ができるもの。
税制の対象となるのは、
・化学肥料・化学農薬の使用量を減少させる機械
・その他環境負荷低減事業の必要な機械
・10年以内に販売されたモデルで、取得価格100万円以上
・メーカーが国の確認を受けたもの
となる。確認は、機械の有効性について土壌や気象、営農など複数の条件で確認されたことを証明する書類をメーカーが提出し申請する。
対象となる機種は、水田除草機、色彩選別機、野菜畝立て同時局所施肥機、畦畔草刈ロボット、抑草ロボット、紙マルチ田植機、可変施肥田植機、自動灌水施肥機、マニュアルスプレッダのほか、バイオコンポスターなどの対象機械を備え付けるのに必要な建物など。
認定を受けた機械は、順次ホームページ上で発表される。

参考リンク:みどりの食料システム戦略(農林水産省)