ドローン事故増加中、航空法改正。ドローンの飲酒操縦は「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」。
「航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律案」が閣議決定した。再度の航空法改正で、2019年9月18日より施行された。この改正は、主に航空機に関係するものだが、ドローンの普及に伴い、トラブルや事故が増加していることを受け、ドローンなどの無人航空機の安全確保に関係する事柄もある。主なものとして以下の5項目。
1. 飲酒時の操縦禁止/車の運転と同様、飲酒や薬の影響がある状態でのドローンの操縦が禁止となった。これに伴って罰則も別途設けられ、違反者は「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」。
2. 飛行前の点検の遵守/ドローンを飛行させるにあたって、飛行前の点検や飛行エリアの安全確認が義務となった。これまでもガイドラインや国土交通省の飛行マニュアルでは必須の項目ではあったが、法律化された。法律化された以上はたとえ初心者であろうとしっかりとドローンの機体や特性について理解してうえで点検や飛行エリアの安全確認を行う必要がある。
3. 衝突予防の遵守/航空機や他のドローンが付近に存在する際に、接触事故を回避するために周囲の状況に応じた飛行方法が法律で定められる。詳細は今後発表される。
4. 危険な飛行の禁止/急降下などの危険な操縦や、他の人の迷惑となる飛行が禁止となった。こちらも国土交通省の飛行マニュアルにあったものが、法律化された。
5. 無人航空機の飛行を行う者等に対する報告徴収・立入検査制度を新設/事故や問題があった際に国交省へ報告をしたり、事務所などに国交省の調査官が立ち入り、ドローンや点検記録など調べられる、という法律。事故原因の調査徹底により事故発生率低下を図る目的。