農作業事故、個人事業者も労基署に情報提供へ。

農家を含む個人事業者を労働安全衛生法の対象とし、傷害事故発生の際には労働基準監督署に情報提供を求める案を有識者検討会に提示。

労働安全衛生法は、企業が雇用している労働者を対象に安全対策を求めているが、これを個人事業者にも広げていく。建築業の一人親方やフードデリバリーなどに加え、自営の個人農家など全業種が対象となる。
案では、企業などから請け負った業務上の事故で、死亡または入院などで4日以上休業した場合に発注元の企業や管理事業者に対して課す「報告義務」と、個人事業者が自身の業務で怪我をし休業した場合に本人が労働基準監督署に行う「情報提供」の2通りが示された。
個人農家の場合、農作業中の事故に関する情報提供が主になると思われるが、農薬散布などの作業を請け負った際に事故に遭うケースも考えられる。
情報提供の具体的な内容など制度の詳細について厚労省は、各業種の特性を踏まえ関係省庁と連携して検討するとしている。
農作業事故に関しては。死亡事故件数は農水省が集計しているが、傷害事故は把握していない。今後、報告や情報提供の制度化により農作業事故の実態把握や分析が進み、安全対策に生かされると思われる。

参考リンク:個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会(厚生労働省)