新型コロナで販売減少の農業者にも納税猶予措置。

新型コロナウイルス感染拡大にともなう緊急事態宣言の下、販売収入が減少した法人や個人事業主に対し、政府は納税の猶予や延滞税の免除、固定資産税の軽減などの特例措置を認める「新型コロナ税特法」を成立させ、4月30日に施行。農業法人や個人農家も措置の対象。
2020年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において
(1)販売収入が前年同期に比べおおむね20%以上減少し
(2)国税を一時に納付することが困難な場合
税務署に申告することで納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が受けられる。特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額が免除で担保の提供も不要。また、すでに延滞税を収めていた場合には還付が受けられる。
加えて2020年6月30日までの期間に限り、すでに納期限が過ぎている未納の国税についても遡って適用するが、すでに納付済みのものは対象外。
農業法人には2021年度固定資産税の軽減措置もとられる。2020年2月〜10月の中から3カ月間の売上高によって
(1)前年比3〜5割減の場合、課税額を半額に軽減
(2)前年比5割以上減の場合、課税を免除
とする。対象はビニールハウスなどの償却資産、農業機械用の倉庫など事業用家屋にかかる固定資産税と、都市計画税。申請の届出先は、国税は税務署、地方税は自治体となる。

参考リンク:国税庁