ゲノム編集した飼料作物の取り扱い方針決定。

農水省は、ゲノム編集で品種改良した作物を栽培したり、食品として流通させる場合、届け出なければならない内容を公表しているが、加えて、ゲノム編集技術を利用した「飼料作物」の取り扱い方針を決めた。
そのゲノム編集技術を利用した飼料作物が、本来持っていない遺伝子を含むときは、遺伝子組み換え飼料と同じ範疇とし、飼料安全法に基づいて安全審査を必要とした。本来持っていない遺伝子を含まなくても、安全情報の提供が求められる。