ゲノム編集作物の栽培・加工・販売に関する届け出内容を公表
ゲノム編集で品種改良した作物を栽培したり、食品として流通させる場合、国に届け出なければならないが、農水省と厚生労働省はその内容案を公表した。
農水省の「情報提供案」は、ゲノム編集作物を栽培する農家や研究に、栽培場所や作物の種類・用途、どんな遺伝子改変をしたか、環境への影響などの10項目の情報を届け出ることを求めた。食の安全に対する消費者の不安を軽減させるのが目的。
厚労省の指針案は、届け出の必要な範囲、届け出の方法や内容をはっきりさせた。輸入食品にも届け出制度を適用する。ゲノム編集食品ではなく、GM(遺伝子組み換え)食品と認定された場合は、安全審査が行われ、情報の公開がされる。