収入保険と野菜価格安定制度の同時利用が2021年1月から可能に。

野菜生産出荷安定法に基づき、(独法)農畜産業振興機構が実施している「野菜価格安定制度」。野菜価格が著しく低落した場合に、生産者に対して補給金を交付する事業と、2019年に始まった農業所得者の収入低下の際に補償する「収入保険」の同時利用が2021年1月から特例として可能になった。

野菜価格安定制度は、指定産地で生産したキャベツ、キュウリなど14品目を対象にした「指定野菜価格安定対策事業」、産地連携野菜供給契約(複数の産地の生産者によるリレー出荷のための契約)に対し、数量確保・価格低落・出荷調整のリスクを低減するための「契約野菜安定供給事業」、カボチャ、スイートコーンなど指定野菜に準ずる35品目を対象にした「特定野菜等供給産地育成価格差補給事業」の3種。それぞれ生産者・都道府県・国が一定の比率の負担金を積立て、価格低落などの損失を補填する。
これまでは野菜価格安定制度と収入保険は同時に利用することができなかったが、当分の間の特例として、2021年1月からは負担金と保険料の双方を支払うことで同時利用することが可能となった。

参考リンク:農畜産業振興機構
     :農林水産省