都市農地の保全に向け、特定生産緑地への指定見込みは75%に。
市街化区域内にある農地の計画的な保全を図る「生産緑地制度」が一部改正され、2022年で期限が切れる約8割の生産緑地の買取り申出期間を10年先送りできる「特定生産緑地制度」が制定された。
生産緑地に指定された市街化区域の農地には、相続税納税の猶予や固定資産税が農地なみに低減されるなど税制面でのメリットがあった。その期間は30年で、約8割、1万haの生産緑地が1992年に指定を受けており、2022年に期限が切れる。期限が切れると税制特例措置がなくなり、宅地化などで緑地面積が減る懸念があった。
改正された生産緑地法では、新たに創設された「特定生産緑地」の指定を受けることで、さらに10年の税制特例措置が受けられ、所有者の意向により10年ごとに更新が可能になる。
あわせて指定を受けられる面積も500平方メートル以上から300平方メートル以上へと緩和。施設の設置も生産に必要なもののみから、直売所、農家レストランなどの設置が可能になった。
6月末時点で、所有者の意向に基づき特定生産緑地に指定される見込みの生産緑地は75%。指定の意向なしが6%。未定または未把握が20%となっている。
参考リンク:生産緑地制度(国土交通省)