指定から30年の生産緑地 特定移行予定88%。

指定から30年が経過する生産緑地のうち、今後も税制優遇を受けるために必要な「特定生産緑地」へ移行する面積は、見込みを含めると88%に上ることが国土交通省の調査で判明した。

生産緑地は、良好な都市環境を確保するため、都市部に残存する農地の計画的な保全を図ることを目的に作られた制度。30年間の営農継続などを条件に、市街化区域内にある農地の固定資産税などを軽減する。30年を経過した後に税制優遇を受けるためには、特定生産緑地への移行が必要。2022年は、生産緑地の大半が指定を受けてから30年にあたる。
国交省の調査に回答した自治体は199。2022年に指定30年を迎える生産緑地は9,392ha。このうち「特定生産緑地の指定済み」が48%(4,508ha)、「申請受付済み」が38%(3,569ha)、「指定意向あり」が2%(188ha)。また「指定意向なし」は9%(845ha)で、残りの3%(260ha)が「意向未定・未把握」となった。
特定生産緑地は、固定資産税・都市計画税は生産緑地の頃と同じく農地評価・農地課税のまま。また指定は10年毎の更新制となる。

参考リンク:生産緑地制度(国土交通省)