人・農地プランを「地域計画」として法定化する農地関連法可決。
農地利用の将来像を描く、人・農地プランを、市町村が策定すべき地域計画として法定化する農地関連法が可決、成立した。
可決したのは「農業経営基盤強化促進法」の一部改正案。地域計画は、概ね10年後の姿とする「目標地図」を柱に、農地1筆ごとに将来の利用者を特定。農業委員会が、農地の出し手と受け手の意向を聞き取り調査し、農地関連の情報を蓄積したデータベースを活用して素案を作る。
市町村は、複数集落や小学校区など一定の区域ごとに農家や農業委員会、農地中間管理機構(農地バンク)、JAなど関係者によりどこで何を作付けするかなど、地域の将来像を協議する場を設ける。また、地域の農地を「農業利用」「保全管理」に分け、農業利用区域での地域計画を作成する。これまで、農地の受け手は認定農業者を位置付けていたが、目標地図では中小規模や半農半Xを含む多様な経営も対象にする。
法の施行は2023年4月を想定。施行から2年間で地域計画の策定を求める。農水省は一律的に策定しなければならないわけではない、としているが、地域計画の有無を補助事業と関連付けるなどして策定を促す方針。
参考リンク:人・農地プラン(農林水産省)