米粉加工品ノングルテン表示、認証制から登録制へ。
これまで「ノングルテン米粉」を使用した加工品は、認証機関が認証した製品のみにその表示が認められていたが、このたび、国から委託されてノングルテン米粉の消費拡大を図るためにノングルテン米粉に関わる認証等のあり方について協議してきた日本米粉協会は、ノングルテン米粉を使用した加工品については、「認証」ではなく「登録」とすることとした。この登録は2019年9月1日から始まっている。
日本米粉協会により各登録要件が揃っていることが確認されたら、登録が受け付けられる。登録後は、協会のホームページに掲示されるとともに、「ノングルテン米粉加工品使用ロゴマーク」の使用が認められる。
登録申請する場合には、次の3つの要件を満たしていることが必要。
1.ノングルテン米粉を主たる原料(無水物換算 51%以上)として使用し、食品表示法上の小麦に係る特定原材料表示が不要な加工品であって、大麦・ライ麦・オーツ麦を原料として使用していないもの。
2.HACCP(危害分析重要管理点)の考え方を取り入れたた衛生管理を行う事業者。
3.日本米粉協会が主催する講習会を品質・衛生管理責任者が受講した事業者。