種子法廃止後、10道県で新条例を制定。

主要農産物種子法が2018年4月1日に廃止された後、新たに10道県が条例を制定したことが市民団体「たねと食とひと@フォーラム」の調査で明らかとなった。同フォーラムは種子法廃止後の措置に関するアンケート調査を2018年にも実施したが、今年も全都道府県に4月から5月にかけて米、麦、大豆の種子の生産普及に関する施策や予算に関するアンケート調査を実施し、全都道府県から回答を得た。
それによると種子法廃止の後に種子の開発、生産等を奨励する独自に条例を制定したのは、北海道/山形県/埼玉県/新潟県/富山県/福井県/岐阜県/兵庫県/宮崎県/長野県/鳥取県などの10道県。
そのほか岩手県では3月議会で市民から提出された条例制定を求める請願を採択。宮城県では2月議会で県知事が種子生産条例制定を明言。栃木県では9月議会で審議。滋賀県では検討中。
福岡県はすでに平成26年に「福岡県農林水産業・農山漁村振興条例」で新品種の開発とその普及に必要な施策を掲げ品種開発と採種事業に取り組んでいる。