遊休農地解消促進に向け、対策を強化。
耕作されずに放置されている「遊休農地」の解消に向けた対策が強化される。
2021年度からは、これまで別々に行われていた「遊休農地の利用状況調査」と「荒廃農地調査」を統合。農業委員会による年1回行われる農地の利用状況調査で遊休農地を1号(耕作されてなく、引き続き耕作されないと見込まれる農地)と2号(利用の程度が周辺と比べて著しく劣っている農地)に分類。
これまでは所有者に対し、遊休農地を自ら耕作、他者に貸す、農地中間管理機構に貸すといった選択肢から意向を調査し、所有者が意向通りの行動を実行しない場合に機構との協議を勧告していた。強化された対策では機構に貸す意思があるかを確認することから始めることで、手続きの簡素化を図る。
また、農地相続人の所在がわからない等で所有者不明になっている遊休農地に関しては、農業委員会による公示、都道府県知事の裁定を経ることで、機構が借り受けることができるようになった。
2019年の調査では、全国で1号遊休農地が9万1,161ha、2号遊休農地が6,588haの計9万7,749ha。
参考リンク:農林水産省