農作業機牽引の農耕トラクタ、公道走行可能に。
国土交通省は2019年12月25日、トレーラタイプの農作業機を牽引したトラクタが公道を走行可能になるよう法令の整備を行うこととし、同日改正の告示と通達をした。
マニュアルスプレッダ(堆肥散布機)やスプレーター(薬剤散布機)などのトレーラタイプの農作業機は、これまで車両としての位置付けが明確でなく、公道走行ができなかったが、今回の改正で、これらを「農耕作業用トレーラ」として農耕作業用自動車に指定した。
灯火器などは大型特殊自動車または小型特殊自動車の保安基準が適用される。運行速度の制限や表示板の設置やブレーキなどの基準も緩和できるとしている。これらの改正により、同日より農耕トラクタが農耕作業用トレーラを牽引したままで公道走行が可能となった。