集落営農法人化のメリット。

地域の農業を継続させるための手段のひとつに、農業経営の法人化がある。法人化には、農事組合法人、株式会社、一般社団法人といった方法がある。

集落営農の規模拡大や事業の多角化などの経営発展を考えた場合、法人化は個人事業や共同事業(任意組合)に比べ、実効税率が低くなるなど様々なメリットがある。
・農事組合法人
 組合員への労務の対価は給与ではなく従事分量配当によるため、基本的に赤字にならない運営が可能。また、従事分量配当は消費税の課税仕入れになるため、毎事業年度ごとに消費税が還付になるのが通例。
・株式会社
 複数の集落営農組織が広域に連携しての法人化に適する。
 農事組合法人は、複数の集落営農組織をまとめた場合、総会の議決に原則組合員本人が出席する必要があり運営が難しくなるが、株式会社にはその必要がなく、多数の出資者による運営が容易になる。
・一般社団法人
 資源管理や環境保全などの公益機能と農産物の生産や加工・販売の機能を分け、公益機能を一般社団法人(地域資源管理法人)化することで複数の地域をまとめた広域連携が容易になる。
 株式会社や農事組合法人と異なり、一般社団法人は法人税の申告が必要なくなる。

参考リンク:集落営農について(農林水産省)