登録品種の自家増殖、2022年4月より許諾制に。

2020年の臨時国会で成立した「改正種苗法」では、登録品種に限って農家が収穫物から種子を採って次期作に使う「自家増殖」に関し、2022年4月から開発者の許諾が必要になる。公的機関が開発した品種に関し、各地で対応が検討されている。

自家増殖は、開発者の判断で手続き不要で許諾することが可能。いち早く4月に対応を公表した長野県では、県内の生産者に対し一部品種を除いて許諾不要と発表。商標戦略をとる重要品種のブドウ「長果G11(商標名クイーンルージュ)」やレタス「シナノホープ、シナノリード」、ダイコン「戸隠おろし、からねずみ」やキノコ類などは自家増殖を禁止とするが、酒造米「山恵錦」やリンゴ「シナノリップ」、スモモ「シナノパール」などは県内生産者に限り許諾なしで自家増殖が可能。また、イチゴは栽培許諾契約を締結した生産者は自家増殖が可能としている。県のHPでは登録品種ごとの情報一覧が掲載されている。
自家増殖を含めた改正種苗法に関して、農林水産省は寄せられた質問をとりまとめ、Q&A形式で公開している。

参考リンク:農林水産省
     :長野県