野菜需給調整事業の内容、産地間の不公平感をなくすよう見直し。
指定された野菜の市場価格が大幅に下がった際に、需給調整に取り組む産地に助成を行う「緊急需給調整事業」について、農水省は各産地が足並みを揃えやすくし、迅速な価格回復を促せる制度運用へ見直し。
見直しは、市場価格に影響力を持つ産地が需給調整に不参加、あるいは需給調整の数量が水準に達しなかった場合に、同じ野菜価格安定制度の「指定野菜価格安定対策事業」の補填額を減額する。適用対象となるのは、指定品目(キャベツ、ダイコン、タマネギ、ハクサイ、ニンジン、レタスの6品目)でシーズンを通じた出荷量の過去3カ年平均が全体の5%を占める産地の団体や生産者。実際に需給調整を行うかの判断は、東京都、大阪市の市場価格を指標とし、月の上・中・下旬で2旬以上続けて平均価格の70%以下に下落する、もしくは1旬で70%に下落かつ一部産地が一定量の調整を実施した場合。需給調整に該当するのは、この旬の出荷量が品目全体の10%を占める産地で、数量はその旬に出荷する過去3カ年平均の5%以上となる。
参考リンク:農林水産省