種苗法改正案が可決。品種登録時に輸出先国または栽培地域を指定できるように。
品種の出願時に「国内限定」などの利用条件を設定することができ、ブランド果樹など農作物新品種の海外流出防止が目的とされる種苗法改正案が衆院で可決。
種苗法改正案は、主に優良品種の海外流出を規制するための規制が盛り込まれた。登録品種は出願の際に育成者権者が国内限定、国内栽培地域限定など利用条件を付けることができる。条件が付けられた品種は、指定以外の国や地域に持ち出された場合、育成者権の侵害となり、10年以下の懲役又は1,000万円(法人は3億円)の刑事罰や、損害賠償の請求が可能になることを明記。
また、登録品種の自家増殖は育成者権者の許諾が必要となる。
登録品種開発者の権利強化が農家経営に与えることに配慮するため、政府に対して
・種苗の適正価格による安定供給を目的とした施策
・自家増殖などの許諾手続きが農家の負担にならないよう適切な運営やガイドラインによる周知徹底
・米・麦・大豆の種苗の安定供給の確保と種子の生産・供給体制の整備
・都道府県の米・麦・大豆の種子に関する経費への地方交付税措置
などの実現を求める付帯決議が付けられた。
参考リンク:農林水産省