法改正により、構造改革特区で企業の農地取得が可能に。

一般企業の農地所有の特例を認める法律が可決。9月1日に施行される。
これまでこの特例は、国家戦略特区の兵庫県養老市のみで認められていたが、自治体が希望すれば使うことができる。

農地法では、農業関係者が総議決権の過半を占める「農地所有適格法人」以外の法人には、農地の所有を認めていない。国家戦略特区法により、特例として兵庫県養老市では2016年から一般企業でも所有できるようになったが、この特例の期限は2023年8月末まで。
今回成立した改正法では、地域の著しい担い手不足などを要件に、自治体が構造改革特区の申請をすることで特例を使うことができる。認定には農林水産大臣の同意が必要で、法人は農地の利用状況について毎年報告するよう求められる。また、耕作放棄などの問題があれば、自治体が農地を買い戻すとしている。また、地域の話し合いによって将来の農地利用者をリスト化する「地域計画」に載らない法人は認められない。

参考リンク:議案情報(参議院)