2023年4月1日に、改正植物防疫法が施行。
改正の柱には、化学農薬に依存した防除から、発生の予防も含め農薬に頼らない総合防除への移行・普及を据える。
改正植物防疫法では、
(1)侵入調査事業の実施と緊急防除の迅速化
(2)発生予防を含めた防除に関する勧告、命令措置の導入
(3)植物防疫官の検査対象および権限の強化
などが挙げられている。
(1)では、「侵入調査事業」を法に位置付け、対象となる有害動植物の侵入を認めた者に通報の義務を設ける。また、有害動植物の防除内容基準が作成されている場合に、緊急防除の告示から実施までの期間を30日から10日に短縮。
(2)では、防除を推進するため、国による基本方針と都道府県による計画の制度を創設。都道府県知事による勧告・命令ができるようになった。
(3)では、植物防疫官が行う立入検査などの対象に農機具を追加。また、出入国旅客の携帯品に対する検査権限を強化した。
参考リンク:植物防疫法の改正について(農林水産省)