植物防疫法改正で「雑草」が検疫・防除対象に。
4月1日に施行される改正植物防疫法で、輸入検疫や発生予察、緊急防除の対象に「雑草」が加えられる。
外来雑草の侵入リスクの高まりを踏まえた改正だが、具体的にどの雑草を指定するかはまだ決まっていない。
植物防疫法は病害虫の侵入・蔓延防止を目的とし、輸入植物の検疫や国内での発生動向など情報を提供する発生予察、侵入時に栽培・移動の制限や廃棄・消毒を行う緊急防除などを規定している。
改正前では、「菌類」、「ウイルス」、「寄生植物」のみが「有害植物」と規定されていたが、今回の改正は雑草を示す「草」が追加された。「草」には雑草の一部分やその種子、実も含まれる。
輸入検疫や発生予察などでどの種を指定するかは今後定めるとしているが、国内未侵入の雑草は輸入検疫、既に国内に広がっている雑草は発生予察や緊急防除の対象にすることを想定。
外来雑草では、1990年代に飼料用の輸入穀物に混入したイチビ、アレチウリなどの種子が未熟堆肥を通じて国内の畑に侵入し蔓延が顕在化した例がある。
参考リンク:植物防疫法の改正について(農林水産省)