営農技術を知的財産として保護するための指針。

地域の独自性がある果樹の栽培技術やブランド牛の飼養管理法など、第三者に流出した場合に競争力を失う恐れがある営農技術を、知的財産として保護するための指針がまとめられた。営農技術を不正競争防止法上の「営業秘密」として扱い、流出時に損害賠償請求などができるようにするための手順を示す。

農家自身の独自技術やノウハウを、農家自身が棚卸しし、それをどの範囲で共有しているかをまず整理する。その上で、共有する人数や範囲に応じた秘密保護に向けた手順を提示。
例えば、家族経営など少人数の場合なら「技術を外部に秘密にするとの認識を共有する」。
生産部会など地域のグループ間なら、「内容を書面で明文化し、第三者の目に触れないよう『部会限り』などと明記する」、「技能実習生や指導員など外部人員と秘密を共有する場合には、他者に伝えないよう強調する」などとしている。
また、必要に応じて秘密保持契約を結ぶことも推奨する。
不正競争防止法による「営業秘密」では、意図せず流出した際に不正利用の差し止めや損害賠償請求ができる。また、悪質な場合には10年以下の懲役、または2,000万円以下の罰金が科される。

参考リンク:農林水産・食品産業技術振興協会(JATAFF)