果樹の登録品種93品種で、自家増殖に許諾料の支払いを求める。
2022年4月に完全施行される改正種苗法を受け、農研機構は単独で育成者権を有する果樹(リンゴ、ミカン、モモなど)のうち品種登録をした品種(登録品種)12品目93種について、農家が自家増殖した場合に許諾料の支払いを求める。
改正種苗法では、品種の海外流出防止のため、農家が収穫物から種子を採り次期作に使う「自家増殖」に関し品種開発者の許諾が必要としている。
自家増殖の許諾料は、増殖1本あたり個人申請100円、JAなど団体申請で50円。100本単位での申請を受け付ける。許諾手続きは2022年2月から可能となり、自家増殖を行う年度に申請する必要がある。
申請はHP上の申請フォームから行い、栽培品種や増殖本数などを入力すると、郵送で請求書が送付される。入金後にメールで許諾承認通知が、郵送で許諾を受けたことを示すポスター(掲示用証紙)が送られ、申請者は農園にポスターを掲示する。
許諾の認可には「第三者に譲渡しない」、「海外に持ち出さない」「許諾ポスターを第三者に譲渡しない」などの遵守事項があり、遵守事項が守られない場合には許諾が解除され、また悪質な場合には罰金などが科される。
参考リンク:農研機構