台風15号、ハウス1万6千棟超に共済金の支払い急ぐ。
今年の8月から9月の前線に伴う大雨(台風第10号、第13号及び第15号の暴風雨を含む)と、台風第17号による農林水産関係被害への支援対策を農林水産省、環境省、総務省が発表した。
災害復旧事業の促進として、農地・農業用施設、共同利用施設等の被害に対して、査定前着工制度を利用して、農水省職員の現地への派遣による技術的支援を行う。農地・農業用施設の災害復旧事業を対象として「大規模災害時における農林水産業施設及び公共土木施設災害復旧事業査定方針」に基づき、机上査定限度額の引上げを行う。
農業用ハウス、共同利用施設等の導入の支援として、「強い農業・担い手づくり総合支援交付金」(被災農業者支援型)を発動し、補助上限額及び対象地域の制限を撤廃するとともに、事前着工を可能とし、農業経営に必要な農業用ハウス・農業用機械等の再建・修繕に要する経費を助成する。災害復旧事業の対象とならない農業用ハウス等に流入した土砂の撤去も含む。
農業ハウスについて、園芸施設共済加入の場合は、共済金の国費相当額を合わせて事業費の2分の1を支援(共済非加入の場合は10分の3)。
さらに、「強い農業・担い手づくり総合支援交付金」(地域担い手育成支援タイプ)により、農業用ハウスの補強に要する経費、持続的生産強化対策事業により農業用ハウスの補強に必要な資材の共同購入費を助成する。
加えて、被災を機に作物転換、規模拡大や施設強靭化に取り組む産地に対しては、簡易な農業用ハウスや果樹棚の設置や補強に必要な資材導入や農業機械等のリース導入に要する経費、被災した共同利用施設や卸売市場の再建・修繕、再建の前提となる壊れた施設の撤去等に要する経費を助成する。
そのほか、農業共済について、損害評価を迅速に行い、共済金の早期支払を実施する。さらに、共済掛金の払込期限を延長する。
特例措置として被災農林漁業者等が意欲を持って経営を再開できるように、農林漁業セーフティネット資金等の災害関連資金の貸付利子を貸付当初5年間実質無利子とする。また、農業近代化資金等の借入れについては、農林漁業信用基金及び農業信用基金協会の債務保証に係る保証料を保証当初5年間免除。
被災により、水田活用の直接支払交付金(戦略作物助成、産地交付金)及び畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策の面積払)の対象作物について、本年産の栽培の継続を断念せざるを得ない場合でも、それぞれ交付金の対象となることを周知する。