農地バンク、農作業を仲介する仕組みも整備。

規模縮小・離農する農家から農地を借り受け、集約した上で担い手に貸し出す「農地中間管理機構(農地バンク)」に、新たに農作業の仲介を行う機能を追加。担い手への農地集約を加速させる。

農作業の仲介は今国会で提出された、人・農地プランを地域計画として法定化し、計画の中で農地1筆ごとに将来の担い手を明確化する「農業経営基盤強化促進法等改正案」で措置される。農地の利用権は預けないが農作業は任せるといったケースも含め、農地を面的に担い手に集約し、効率的な利用につなげる。また、作業を委託する側のメリット措置として、これまでは農地バンクが借り受けている農地が対象だった農家負担を求めない基盤整備事業の対象に、農地バンクが農作業を受託している農地を加える。
改正案では、これまで2つに別れていた農地バンクの「農用地利用配分計画」と、市町村の「農用地利用集積計画」を統合。農地バンクが賃借や作業の受委託に関する「農地利用集積等促進計画」を策定すると定め、計画を一本化することで農地バンクの機能を高める。
遊休農地や所有者不明農地を都道府県知事の裁定で農地バンクに貸し付ける場合の利用権期間の上限も、従来の20年から40年に引き上げ、受け手の希望に応じた長期間の貸付を可能にするよう変更する。

参考リンク:農林水産省