遊休農地9.8万haの所有者への課税を強化。
2018年に全国の農業委員会が実施した利用状況調査の結果、遊休農地の面積が前年からおよそ700ha減の約9万8,000haであることが確認された。この遊休農地の所有者等が農業利用の意思がない場合には、農地中間管理機構による遊休農地の農地中間管理権の取得に関する協議の勧告が行われる。同機構による農地中間管理権の取得ができず、遊休農地の状態が続いた場合、固定資産税の課税が強化されることになった。
農業委員会等(農業委員会を置かない市町村を含む)全1,737のうち、管内の遊休農地の所有者等に対する利用意向調査が未了の農業委員会は、6委員会残っている。今年の1月1日時点で農地中間管理権の取得に関する協議の勧告が継続している農地は93ha。
農業委員会は、当該農地の情報を市町村の税務部局に提供し、この情報に基づき、税務部局が課税を強化する遊休農地を決定する。