経営継承・発展等支援事業、補助上限額は100万円、国と市町村が折半。

地域農業の中心となる経営体の後継者に対し、経営継承後の経営発展に必要な経費を国と市町村が一体となって支援する「経営継承・発展等支援事業」の、2次公募が始まっている。

対象は、中心経営体等である先代(個人事業主、または法人の代表者)から、経営に関する主宰権の移譲を受けた後継者で、「青色申告者である」「家族経営協定を書面で締結している」「経営発展計画を策定しており、その達成が実現可能であると見込まれる」などの要件を満たし、また主宰権の移譲を受けるより前に農業経営を主催していない者。なお、主宰権の移譲は、先代の子・親族だけでなく、従業員、経営外の後継者(第三者継承)のいずれの場合も対象となる。
後継者の年齢、所得に制限はないが、早期の経営継承を促すため、後継者が若い場合には採択の際に配慮される。

参考リンク:経営継承・発展等支援事業