植物防疫法の改正点。(1)輸入検疫の対象・権限の強化。

国内でまだ確認されていない、または一部でのみ確認されている病害虫の、侵入・蔓延防止を図り、農業への被害を減らすために制定されている「植物防疫法」の一部が改正。

温暖化などの気候変動、人や物の移動の増加により、海外から病害虫が侵入するリスクが高まっている。
・改正前は、入国する個人の持ち物に関して、植物防疫官は輸入禁止品が含まれている疑いが強い場合でも、本人の申し出がない限り検査できなかった。改正で植物防疫官の検査権限が強化され、必要に応じて検査を行える権限が付与された。
・中古の農機など、土などが付着したままになっているリスクが高い物について、輸入検疫、輸出検疫、国内検疫ができるようになった。これと併せて、植物検疫官が行う立入検査の対象に土や農機具などが追加された。
・国際基準にあわせ、検疫する有害動植物の定義を、「法に基づく駆除、または蔓延防止のための措置がとられているもの」とし、併せて「雑草」を有害植物に追加。検疫及び防除の対象とした。
・輸入/輸出検疫に対する違反者への罰則強化、海空港のほか内陸部での輸入検査ができるよう変更。

参考リンク:植物防疫法の改正について(農林水産省)