農地に「農家レストラン」。全国で展開可能に。
これまで農地にレストランを作ろうとした場合には地目変更が必要だったが、一定の要件を満たせば地目変更なしで建設できるよう、政府が関連制度の見直しを決めた。これにより、国家戦略特区の特例措置が全国で可能になり、2019年度中の展開を目指す。
今回の規制緩和により、畜舎などと同様の農業用施設という位置付けになり、地目変更の必要がなくなることになる。
農地のままレストランを建設するためのおもな用件は、
・生産者自身または地元で生産した農畜産物を使用。
・年間の使用量または仕入れ値の5割以上を自家産・地元産が占める。
・設置場所は、農地の集積・集約に支障が出ない区域。
平成14年度から始まった全国6カ所の国家戦略特区(新潟市、愛知県、東京圏など)において要件を満たした計14業者が認定され、11店舗のレストランが開店している。農水省はこのうち開店後1年以上を経過した7店舗で調査検証を行い、地域の農業や雇用への波及効果がみられたと結論付けた。
この改正により、農家レストランは農地にある固定資産との位置付けとなり、税制上の優遇対象となる。