食品製造業者と小売業者間の適正取引を推進するガイドライン。

原料価格高騰の中、メーカー側に値上げの根拠があっても小売側が応じないなどの不当な取引を防ぎ、中小企業が多い食品業界の活性化につなげるガイドラインを発表。

2017年に豆腐・油揚げ製造業、2018年に牛乳・乳製品製造業を対象にした適正取引のガイドラインが策定され、2021年4月に業界全体を対象にした実態調査によると、他の製造業でも同じ慣行があったため、食品製造業全体を対象にしたガイドラインが策定された。
ガイドラインは、独占禁止法や下請法で違反となるような、問題のある取引事例と望ましい実例を13項目にわたり紹介。
(1)前提が異なる場合の同一単価による発注
(2)包材(フィルム等)の費用負担
(3)合理的な根拠のない価格決定
(4)原材料価格、労務費、物流費等の上昇時の取引価格改定
(5)物流センター使用料(センターフィー)等の負担
(6)協賛金(リベート)の負担
(7)店舗到着後の破損処理
(8)短納期での発注、発注のキャンセル等
(9)受発注等に関するシステム使用料の徴収
(10)物の購入強制
(11)従業員の派遣、役務の提供
(12)客寄せのための納品価格の不当な引き下げ
(13)PB商品をめぐる不利な取引条件の設定

参考リンク:プレスリリース(農林水産省)