作業機をけん引したトラクタが公道走行できるように。
政府は、農耕トラクタがトレーラタイプの農作業機をけん引したままで、公道の走行が可能となるよう規制緩和すると発表した。農作業機をけん引した状態の農耕トラクタは、けん引される農作業機にブレーキ装置がないことなどから保安基準不適合となり、現在は公道を走行できない。
一方で、農業における生産性向上を図るため、農作業機をけん引する農耕トラクタが農場間の移動のために公道を走行する場合、その都度、農作業機の分離・連結する作業の負担が大きく、手間も要する。このため、けん引状態のまま公道を走行したいという要望が現場から出ていた。
農業生産性の向上の観点から、農場間を農耕トラクタで移動する際、農作業機等を装着・けん引したまま、安全性の確保を前提に関係法令に違反することなく、公道を走行できる枠組みの構築を早急に行う必要性があると指摘されていた。
これを受けて政府は農耕トラクタがトレーラタイプの農作業機をけん引したまま公道走行が可能となるよう制動装置の基準について緩和する。トレーラタイプの農作業機を農耕作業用トレーラとし、道路運送車両法施行規則別表第一に、国土交通大臣が指定する農耕作業用自動車に指定する。農耕作業用トレーラの判断基準として構造要件を規定する。