営農型太陽光発電、18%で営農に支障あり。

農地に支柱を立て、農作物の上に太陽光パネルを設置する「営農型太陽光発電」で、全体の18%にあたる458件で営農に支障が生じていた。
不適当な栽培管理や災害、設備工事の遅れにより、収量の基準に満たなくなっている。

2019年度までに許可を受けた設備は3,474件(872.7ha)。うち、稼働している設備2,535件について農林水産省が調査を実施。
営農に支障のあった458件のうち、単収減少は335件(73%)。この5割以上が地域単収の0〜20%未満だった。災害による減収は73件(16%)、設備工事の遅れによる不作付けは32件(7%)。
営農型太陽光発電では、支柱の基礎部分について都道府県による農地の一時転用許可が必要になる。一時転用の期間は原則3年(担い手が営農する場合は10年)で、営農の適切な継続が行われることが条件。また、事業者は下部の農地で作られる農作物の生産状況を毎年報告することが求められる。
許可を出す自治体からは、許可後の対応に係る具体的なガイドラインや、パネル下部以外の農地全面で効率的に営農されていることが担保される仕組みが必要ではないかとの要望があがっている。

参考リンク:営農型太陽光発電について(農林水産省)