見落とせない「JAS」と「GI保護制度」。
従来のJAS制度は、国が制定した農林物資の品質に関する規格(JAS)により第三者機関が認証を行うことで、一定の品質を保証し、粗悪品を排除し、市場に出回る商品の品質の改善に寄与してきた。2018年4月に改正されたJAS法では、JASの対象が、農林物資の品質に加え、生産方法、試験方法、事業者による農林物資の取扱方法等にも広がるとともに、農林物資の範囲についても、観賞用の植物・魚、真珠、漆等を含む農林水産品・食品全般に広がった。
また、事業者団体からの提案により、産地・事業者の強みのアピールにつながる多様なJASを制定することが可能となった。新たなJASについては、2020年中に20規格以上の制定を目指している。
2018年度末時点で、有機料理を提供する飲食店等が正しく情報提供するためのサービス方法の規格等11規格が新たに制定されている。新たなJASマークも決定した。
「GI(地理的表示)保護制度」は、地域ならではの特徴的な産品の名称を知的財産として保護する仕組み。活用した地域は、模倣品の排除のほか、生産者団体が産品の価値を再認識し、販売先の拡大や担い手の増加等の効果が現れている。GIは、2018年度末時点で36道府県の75産品、1か国の1産品の計76産品が登録され、1年間で17産品が増加。
2019年2月に改正されたGI法(特定農林水産物等の名称の保護に関する法律)では、GI 登録後も引き続きその名称を使用できる期間を原則として7年間に制限、GIマークの表示を任意にすること、広告等におけるGIの使用についても規制すること、GI産品と誤解させるおそれのある表示規制すること等が決められた。
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