農研機構、自家増殖の許諾申請受付開始。
2022年4月から施行される改正種苗法は、品種登録した品種(登録品種)の自家増殖が許諾制になる。単独で育成者権を持つ185品種について、農研機構は許諾申請の受付を開始。
登録品種は、農家が収穫物から種子を採って次期作に使う「自家増殖」について、品種開発者が必要とする場合には許諾申請や許諾料の支払いが必要となる。
許諾の申請手続きが必要な登録品種は、「シャインマスカット」などのブドウ、「せとか」などのかんきつ、「ほしあかり」などの日本ナシ、「紅みのり」などのリンゴといった果樹に加え、サツマイモ、イチゴ、ジャガイモ、茶の計17品目185品種。
果樹では許諾料も必要となり、増殖1本あたり個人申請なら100円、JAや地域の複数農家など団体単位の申請なら50円。申請の受付は100本単位となる。申請はHPから行い、メールアドレスを登録すると、申請フォームが送られてくる。申請フォームには品種、圃場の住所、栽培面積などを入力し、審査の上承認されると手続きが完了となる。手続き後、許諾を受けたことを示すポスターが送付され、農家はそれを園地に掲示することが必要。
許諾は、自家増殖を行う日までに得なければならず、申請手続きが不要な稲・麦など49品目516品種も含め「第三者に譲渡しない」などの利用条件を遵守する必要がある。
参考リンク:農研機構