一般企業による農地取得の特例、全国展開の可否を検討。
兵庫県養父市の国家戦略特区で認められている一般企業による農地取得の特例を、全国に展開する際のニーズや問題点を調査し、可否を検討。
一般企業による農地の取得や所有は、農地法により制限されているが、2003年に構造改革特区で解禁された「リース方式」は、2005年には「特定法人貸付事業」として全国展開している。
特定法人貸付事業は当初、遊休農地が相当程度存在する地域限定で、市町村などが農地の権利を取得し企業に貸し付ける仕組みだったが、2009年の農地法改正で条件が緩和。役員ら1人以上が農業に常時従事するなど一定の要件を満たせば、一般企業が自由に農業に参入できるようになった。
養父市で認められている一般企業の農地取得では、一旦農地を市が買い入れた後に企業に売却する。また、市には農地が適正利用されていない場合に農地を買い戻す義務もある。
自治体が農地の売買に関与することで、企業による農地の不適正利用に対する抑止力を発揮していると見られ、将来的にこうした条件がなくなることで、悪影響が出ると懸念する声もある。
参考リンク:国家戦略特区(内閣府)