中古農機に対する輸入植物検疫が強化。

海外から持ち込まれる植物や土を介して病害虫が侵入することを防止するため、空港や港で植物検疫が行われているが、輸入中古農機に付着した土からの侵入が危惧されている。

土は、様々な病害虫を含んでいる可能性があるため、植物防疫法によって持ち込みが禁止されている。特に、トラクターやロータリー、ハローなどのアタッチメント、耕運機、播種機など、輸入された中古農機や車両、建築資材は、通常屋外で使用されることから、土が付いた状態で輸入されることが懸念される。このうち中古農機については、2017年の国際植物防疫条約(IPPC)総会で「中古の車両、機械及び装置の国際移動に関する国際基準」が採択。EUや韓国などで中古農機に対する輸入植物検疫措置の強化が実施された。日本でも2020年10月1日から1年間、輸入中古農機の税関検査に植物防疫官が立ち会い、土の付着状況の確認を実施。
輸入者に対しても土の付着を確認し、付着していた場合には植物防疫所に届け出ることを求めている。また、税関検査の際に土の付着が確認された場合、日本国内での水洗による土の除去ができないため、輸出国での完全な除去を求めている。

参考リンク:植物防疫所