植物防疫法の改正点。(3)「総合防除」推進の仕組みをつくる。

国内でまだ確認されていない、または一部でのみ確認されている病害虫の、侵入・蔓延防止を図り、農業への被害を減らすために制定されている「植物防疫法」の一部が改正。

気候変動により病害虫の発生地域の拡大や発生量が増加。また農薬に依存した防除により薬剤耐性が発達してきており、農薬のみでは防除が難しくなるおそれが出てきている。また「みどりの食料システム戦略」において、化学農薬の使用量を2050年までにリスク換算で50%低減する目標を設定している。
・従来のような「発生後」の防除だけでなく、病害虫の性質に応じた予防策を導入し、発生しにくい条件を整える。(例:耐寒性が低いジャンボタニシなら、冬季の耕運・水路の泥上げ実行など)
・指定有害動植物の防除は、基本方針を農林水産大臣が定め、都道府県知事がそれを踏まえた計画を定める。また、都道府県知事は、計画の中で農業者が遵守するべき事項を定めることができる、とした。

参考リンク:植物防疫法の改正について(農林水産省)